患者様に寄り添った交通事故治療を行っています
交通事故に遭われたら、まずご相談ください
「いきなりのことで、どうしたらいいのかわからない」というのが、患者様のお気持ちだとお察しします。そうした際には、すぐにご相談ください。
また、事故当日は気持ちが興奮し、痛みなどを感じにくくなっていますので、翌日以降にどんどん痛みが強くなることがよくあります。交通事故では、日常ではあり得ない強い力が瞬間的にかかっていて、完全に不意打ちで起こるので、一般的な外傷とは違います。こうしたことから交通事故による外傷の治療に精通した整形外科医でなければ、当日の診療で適切な判断を行うことは難しいのです。
当院では、交通事故による外傷の治療を行っております。患者様に寄り添った治療を行っていますので、事故に遭われてしまった場合には、できるだけ早くご来院ください。
受診したけれど痛み止めや湿布が出て治療終了になった、しびれや違和感がある、痛みが徐々に強くなる、患部の痛みだけでなく吐き気や頭痛などの症状も伴うなど、お悩みがありましたらお気軽にご相談ください。
交通事故による症状
- 首や肩の痛み
- 手のしびれ
- 首を動かしにくい
- 頭痛・めまい・吐き気・倦怠感
など
交通事故後に行うこと
Step1警察への連絡
警察に連絡して事故の届け出をまず行う必要があります。これによって交通事故証明の交付を受けることができます。交付を受けることで、はじめて各種の証明や請求が可能になります。
Step2相手の名前や連絡先を記録
交通事故の相手に関する「名前」「連絡先」「勤務先」「車両ナンバー」を聞いてメモします。
また車両ナンバーや事故の状況がわかる画像を何枚か撮影しておき、ドライブレコーダーのデータも保存しましょう。
Step3保険会社に連絡
相手側の保険会社を確認し、連絡してもらってください。患者様が当院を受診することを、相手側の保険会社に伝えます。
Step4受診
できるだけお早めに受診して下さい。事故直後は痛みなどを感じにくいのですが、時間が経過してしまうと症状と事故との関連性を認めることが困難になってしまう場合があります。そのため、交通事故治療に精通した整形外科を早めに受診することが重要になります。
Step5警察へ診断書提出
長期間の治療が必要になり、症状が残ってしまった場合も、診断書の提出を行うことで後遺症診断が可能になります。
Step6治療
X線検査で骨の異常の有無を調べることが不可欠です。また、症状などによってはCT検査やMRI検査が必要になる場合もあります。薬物療法、物理療法に加え、理学療法士による運動器リハビリテーションなども検討し、症状を改善させて機能回復が最大限可能になるよう心がけています。患者様のお気持ちに寄り添った治療を行いますので、安心してご相談ください。
Step7治療終了
日常生活に支障がない程度に症状が改善した場合、それ以上の改善が見込めない場合は、治療終了となります。治療終了の際に症状が残ってしまったケースでは、後遺症診断書の作製が可能です。
当院における交通事故による外傷の対応
Step1受付で、交通事故対応ご説明
保険会社から当院に連絡がされない場合には、全額患者様の自費診療になってしまうため、必ず保険会社に当院を受診することを伝えて連絡してもらってから受診してください。なお、初診の際には間に合わなくても、後日確認がとれたら自費で支払っていただいた分の払い戻し可能です。
Step2診察
事故の状況やお身体の状態などを丁寧に伺います。日本整形外科学会専門医である院長が丁寧に診察して、必要な検査を行い、結果をわかりやすくお伝えします。その上で患者様と治療方針を相談しながら決めて、それにそって治療を行います。
Step3治療
まずは痛みを和らげて炎症を抑えることを優先させた治療を行います。定期的な診療に加え、薬物療法、物理療法、理学療法などを適切に組み合わせた治療を行います。リハビリテーションは同じ理学療法士が担当して、じっくりご相談しながら必要なプログラムを行います。また、ご自宅でできるセルフケアやストレッチ、日常生活上の注意点などもわかりやすくお伝えしています。運動器リハビリテーションは予約制ですので、スケジュールが立てやすく、余計な待ち時間なども必要ありません。
Step4後遺症診断書の作成
治療が終了します。その時点で後遺症障害がある場合には、後遺症診断書の作成も可能です。
自賠責保険により治療費は患者様の窓口支払い0円
交通事故の治療費は、自賠責保険を使う場合、当院から保険会社に請求するため、患者様のご負担は0円です。ただし、健康保険を使った治療や、自由診療での受診をご希望される場合には、窓口での支払いが必要になります。
自賠責保険とは
交通事故治療では、加害者によって負わされた被害者の傷病治療に関して、加害者が費用を負担するべきという考え方が基本になっています。自賠責保険は、全ての車の所有者が加入を法律で義務付けられた強制保険であり、交通事故の被害者は加害者の自賠責保険によって治療費がまかなわれるようになっています。なお、被害者も直接請求することができます。
健康保険を使って交通事故治療を受ける場合
健康保険は加入者から集められた保険料によって、治療費の負担を抑えられるようになっています。そのため、第三者による傷病は加害者の負担で治療が行われるべきとされています。こうしたことから健康保険を使って交通事故の治療を受ける場合には、「第三者行為による傷病届」などを健康保険組合に提出するといった手続きが必要になります。
健康保険を使って交通事故治療を受ける場合の注意点
健康保険組合に「第三者行為による傷病届」などの届け出を提出する必要があります。
窓口での支払いが必要です。
健康保険の範囲で定められた検査回数、湿布の枚数、リハビリテーションの回数などの制限があります。そのため、健康保険の範囲内では満足いく治療ができない可能性があります。
自賠責様式の診断書発行はできませんので、診断書が必要な場合は当院で通常提供している形式の診断書発行となります。
診療報酬明細書は健康保険組合に請求してください。
健康保険には後遺症という概念がないため、後遺症の認定請求が困難になる可能性があります。
労災について
労災は「労働災害」のことで、労災保険制度は業務上または通勤途中で負った傷病などに対して適用されます。労働者災害補償保険法によって定められており、正社員・アルバイトなどに関係なく適用されます。また、保険料は事業主(会社)が負担します。労災申請を行って認定されると労災保険が適用されて治療費は全額支給されます。そのため、自己負担はありません。当院は、労災保険指定医療機関ですので、業務中・通勤中にけがをされた場合には職場に確認してから早めに受診してください。